レンタル約款

レンタル約款

この約款の条項は、お客様と株式会社マーフィードとの間の物件の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)の内容となるものです。お客様が物件を利用される際は、この約款にご同意いただき、また、レンタル申込書に必要な事項を記載の上、レンタル契約のお申込みをいただく必要があります。

第1条(レンタル物件)
株式会社マーフィード(以下、「当社」といいます。)はお客様にレンタル申込書記載の物件(以下「物件」といいます。)を賃貸(以下「レンタル」といいます。)し、お客様は、これを借り受けます。

第2条(レンタル期間)
レンタル契約の有効期間(以下「レンタル期間」といいます。)は、お客様が当社から物件の引渡しを受けた日(以下「レンタル開始日」といいます。)から、レンタル開始日の翌日以降に到来する歴月の1日から2年間を経過した日(以下「レンタル終了日」といいます。)までとします。尚、レンタル終了日の1ヶ月前までにお客様および当社のいずれからもレンタル契約を終了する旨の書面による申し出がない場合、レンタル期間は1年間延長されるものとし、その後も同様とします。

第3条(レンタル料)
  1. 物件の利用料(以下「レンタル料」といいます。)は、1ヶ月単位で計算するものとし、各月のレンタル料の額は、レンタル申込書の「月額レンタル金額」に記載されるとおりとします。但し、初月のレンタル料の額は、レンタル開始日からレンタル開始日の属する月の末日までの日数で日割計算して算出します(1円未満の額がある場合は1円に切り上げるものとします)。
  2. レンタル料は前払いとし、お客様は、当社に対して、当月分のレンタル料を申込書に記載の期日に支払うものとします。但し、初回のレンタル料については、お客様は、当社に対して、レンタル申込書(本レンタル約款を含む)の記載の条件で支払うものとします。
  3. レンタル料を別途定める方法により、お客様は、当社に対して、支払うものとします。
  4. レンタルの支払い期日にお客様の都合によりレンタル料が支払われなかった場合、お客様は、翌月の支払期日に当月のレンタル料に、前月のレンタル料及び再引き落とし手数料250円を加えて、当社に支払うものとします。

第4条(物件の引渡し)
当社は、お客様の指定する場所において物件の設置工事等を行った上、物件を引き渡すものとし、お客様は、当社による設置引渡しを確認した後、当社指定の書面に署名を行うこととし、それにより引渡しを完了したものとします。 尚、設置工事等に要する費用はお客様の負担とします。

第5条(当社の責任など)
  1. 当社は、物件の引渡し時において、物件が正常な性能を備えており、正常に稼働することのみを担保し、お客様の特別な使用目的への適合性については、担保しないものとします。
  2. 当社は、引渡し時に明らかとならなかった物件の欠陥等の瑕疵については、月額レンタル金額の額を限度として瑕疵担保責任を負うものとします。お客様の責に帰すべき事由以外の事由により生じた物件の故障等の性能的障害により、物件が使用不能となった場合、当社は、使用不能期間中のレンタル料の額を日割計算し、翌月分のレンタル料から減額するものとします。但し、使用不能期間が連続して3日以上に及ぶ場合に限られるものとします。
  3. 水質の悪化など、当社の想定以上の条件下での物件の使用により、物件及び消耗品の消耗が著しい場合、当社は、合理的な範囲内での月額レンタル金額の変更やレンタル契約の解除を行うことができるものとし、お客様は、これらについて予め承諾するものとします。

第6条(物件の保管・使用・維持)
  1. お客様は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管又は使用するものとします。尚、物件の保管、使用及び維持に要する費用は、お客様の負担とします。
  2. お客様は、当社の事前の書面による承諾なくして、物件の改造、加工等をしてはならないものとします。
  3. お客様は、物件を第三者に対して、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならないものとします。
  4. 物件の保管又は使用によってお客様が第三者に与えた損害については、お客様がこれを賠償するものとします。
  5. お客様は、物件に関して当社の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。

第7条(設置場所等の変更)
お客様は、物件の設置場所を変更する場合、又は設置場所内において物件を移動する場合、予め当社に通知するものとします。これらにおける具体的な作業は当社が実施するものとし、お客様は、これらの作業に要する費用として当社が定める費用を当社に対して支払うものとします。

第8条(保守サービス)
  1. 当社は、物件が正常に稼動するよう、定期的に消耗品の交換等の保守サービスを行うものとし、お客様は、当社が保守サービスを行えるよう協力するものとします。
  2. 物件の引渡し後において、お客様の責めに帰すべき事由以外の事由により物件に故障などの性能的障害が生じた場合、当社は、無償にて物件を修理し、又は交換するものとします。
    尚、お客様の責めに帰すべき事由(お客様の故意又は不注意などを含みます)により生じた故障等の性能的障害による物件の修理及び交換は有償とします。
  3. 当社は、当社所定の営業時間内に限り物件の保守サービス(第2項に規定する物件の修理又は交換を含みます)を行うものとします。お客様が当社の営業時間外に保守サービスを希望する場合、当社所定の時間外料金を支払う必要があるものとします。

第9条(物件の滅失・毀損)
  1. レンタル期間中においてお客様の責めに帰すべき事由によって生じた物件の滅失若しくは毀損又は物件の返還不能については、お客様が責任を負うものとします。尚、通常の損耗は、この限りではありません。
  2. お客様の責めに帰すべき事由によって物件が滅失した場合など、お客様が当社に物件を返還することができなくなった場合、お客様は、当社に対して代替物件の費用を支払うものとします。
  3. お客様の責めに帰すべき事由によって物件が毀損した場合、お客様は、物件の修理費用を当社に支払うものとし、当社がこの物件を修理するものとします。
  4. 前3項の場合、お客様は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中は、レンタル料の支払義務を負うものとします。

第10条(解約)
  1. お客様は、レンタル期間中といえども30日前までに当社に申し出を行い、物件を返還した日の属する月の末日(以下本条において「レンタル契約終了日」といいます。)をもってレンタル契約は終了するものとします。
  2. 前項の場合において、レンタル開始日からレンタル契約終了日までの期間が24ヶ月に満たないときは、この期間の月数(1ヶ月に満たない期間がある場合、その期間は0ヶ月として計算するものとします)を24から減じた数に月額レンタル金額を乗じた額の損害金を、お客様は当社に支払うものとします。

第11条(契約の解除)
お客様が次の各号のうち、その一つでも該当した場合、当社は、催告することなくレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、お客様は、当社の債権の確保及び物件の保全等に要した費用並びに解約日の属する月の翌月末日迄のレンタル料を直ちに現金にて支払うものとします。

  1. レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき
  2. お客様が破産手続き、民事再生手続き若しくはこれらに類する手続きの申立をなし、又は受けたとき
  3. 故意又は過失により物件に修理不能の損害を与え又は滅失したとき
  4. 前各号に掲げるものの他、この約款の条項に違反したとき

第12条(物件の返還)
  1. 第10条第1項による解約の場合を除き、レンタル契約が終了したときは、お客様は、当社に物件をレンタル契約の終了日から10日以内に返還するものとします。
  2. 前項の場合において、お客様が物件の返還を怠ったときは、お客様は、当社に対して、物件の返還期限の末日の翌日から返還する日までの期間(1ヶ月に満たない期間については1ヶ月として計算します)のレンタル料に相当する額を損害金として支払うものとします。

第13条(費用負担)
  1. レンタル契約の締結に関する費用その他のレンタル契約に関して生じる一切の費用は、お客様の負担とします。
  2. レンタル料に掛かる消費税等額(消費税額及び地方消費税額)は、お客様の負担とします。
  3. お客様は、レンタル契約に基づく債務の不履行について、年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第14条(合意管轄)
レンタル契約についての全ての紛争に関する専属的合意管轄裁判所は、当社の登記簿上の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とします。
タイトルとURLをコピーしました